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東京地方裁判所 昭和54年(ワ)4229号 判決 1984年3月30日

原告

高坂正三

被告

国際自動車株式会社

主文

一  被告は原告に対し金二三〇万円及びこれに対する昭和五三年六月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し金三、七三七万一、四九五円及びこれに対する昭和五三年六月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和四五年一〇月七日午前三時五〇分ころ

(二) 場所 神奈川県川崎市馬絹一七七六番地先路上

(三) 加害者 訴外武笠征(被告従業員)

(四) 加害車両 普通乗用自動車(練馬五け一二〇六号)

(五) 被害者 原告

(六) 被害車両 普通乗用自動車(品川五え六六八五号)

(七) 態様 加害車両が被害車両に追突

2  責任原因

被告は、加害車両を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから、本件事故について自賠法三条の責任がある。

3  原告の受傷の部位・程度

原告は、本件事故により頸椎むち打ち損傷、背部打撲等の傷害を被り、次のとおり入通院して治療を受けた。

(一) 入院

昭和四九年一〇月七日から同月二一日まで一五日間及び昭和五〇年一月二二日から同年二月二五日まで三五日間関東労災病院に入院。

(二) 通院

昭和四五年一〇月七日から同月二一日まで高梨外科医院に通院、昭和四五年一〇月二二日から昭和五二年二月二八日までは実日数一六〇六日、同年三月一日から昭和五五年六月末日までは少なくとも三日に二日の割合で(その日数は約八〇〇日)関東労災病院に通院。

4  損害

(一) 入院雑費 金二万五、〇〇〇円

一日金五〇〇円の割合で五〇日分

(二) 通院交通費 金六〇万円

原告方(当時は川崎市高津区向ケ丘)から関東労災病院までの交通機関は、バス、東急田園都市線(宮前平→溝ノ口)、国鉄(武蔵溝ノ口→武蔵小杉)、東急東横線(武蔵小杉→元住吉)であり、これを通じた運賃は、昭和四五年から平均しても片道金一五〇円を下らないから、二〇〇〇日分の通院交通費としても金六〇万円を下らない。

(三) 休業損害 金二、五五七万三、六九四円

原告は、前記入通院期間中、自覚症状として頭重感、頭痛、項部痛、肩こり、めまい感、嘔気、眼の疲れ、視力低下、左半身の知覚異常、左上下肢の運動不自由、不眠等があり、他覚症状として左C2以下の知覚鈍麻、左大後頭神経の放散性圧痛、項部筋の萎縮等がみられ、就労することが全くできなかつた。

原告は、本件事故当時、訴外京急京光タクシー株式会社にタクシー運転手として勤務し、事故前三か月間の平均月収は金九万二、二六五円であつた。ところで、労働者の賃金は年々上昇しており、公刊された資料によりタクシー労働者の昇給の傾向をみると、別表(一)のとおりとなり、この昇給率から原告の昭和四六年以降の賃金月額を推し量つてみると、別表(二)のとおりとなる、右昇給後の賃金月額を基礎に、昭和四五年以降の原告の収入の見込みをみてみると、別表(三)のとおりとなり、したがつて、原告の休業損害は金二、五五七万三、六九四円となる。

(四) 逸失利益 金二、八一九万九、三一七円

原告の症状は昭和五五年六月三〇日固定したが、神経症状として後遺障害等級七級、眼の調節衰弱として同一一級相当の後遺症が残り、将来回復の見込みは全くなく、労働能力の半分を失つた状態である。原告(昭和一二年九月二五日生)は、症状固定時四二歳であり、就労可能年数は六七歳までの二五年間、年収は金四〇〇万一、六〇六円(別表(二)の月収金二八万五、八二九円の年二か月分の賞与を含む一四か月分)、中間利息をライプニッツ方式により控除(係数は一四・〇九四)して、原告の逸失利益を算定すると、金二、八一九万九、三一七円となる。

(五) 慰謝料 金一、二〇〇万円

原告の入通院慰謝料は金二〇〇万円、後遺症慰謝料は金一、〇〇〇万円を相当とする。

(六) 弁護士費用 金五〇〇万円

(七) 損害の填補 金一、九三五万一、八二三円

原告は、訴外京急京光タクシー株式会社から、本件事故後より昭和五〇年一二月一二日までの休業補償として金四〇四万三、二九八円を受領したほか、労災保険から、昭和四六年九月一六日から昭和五五年六月三〇日までの休業補償給付金として金一、一七四万五、五五七円、障害補償年金として金三五六万二、九六八円を受領しているので、合計金一、九三五万一、八二三円を前記損害から控除する。

5  よつて、原告は被告に対し、前記損害金の内金三、七三七万一、四九五円及びこれに対する本件訴訟に先立つ東京簡易裁判所昭和五三年(交)第九号事件の調停申立書が被告に送達された後である昭和五三年六月一日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は認める。

3  同3の事実中、原告が頸椎むち打ち損傷、背部打撲等の傷害を被つたことは認めるが、その余は不知。

4  同4の事実中、(七)は認め、その余の損害の主張については争う。

5  原告の治療期間は約一〇年という長期間に亘つているが、その原因は本件交通事故によるものではない。

すなわち、原告の症状は精神的異常・不安定に起因して生ずる主観的なものであつて、他覚的所見を認めることはできず、治療の経過及び原告の行動からすると、既に治ゆしているにもかかわらず、原告が種々の自覚症状を訴えるため、治療が継続されたにすぎないのである。したがつて、原告の主張する症状は詐病とみるべきか、または原告の希望により長期間投薬が続けられたための薬剤の副作用によるというべきであつて、本件事故との間に相当因果関係は存在しない。

三  抗弁

被告は、原告が自認している損害の填補金一、九三五万一、八二三円のほか、原告主張の損害に充当されるべき通院交通費として金三万三、二六〇円を支払つた。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は認める。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)、2(責任原因)の各事実は、当事者間に争いがない。

二  成立に争いのない甲第五ないし第九号証、原本の存在及び成立とも争いのない甲第二、第三号証、証人富田国雄の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第二号証の一の一ないし六、同号証の二(ただし同号証の一の二ないし六については被害車両の写真であることは争いがない。)、証人武笠征(ただし、後記措信しない部分を除く。)、同富田国雄、同大野恒男の各証言、原告本人尋問の結果(第一回。ただし、後記措信しない部分を除く。)によれば、次の事実を認めることができ、この認定に反する証人武笠征の証言及び原告本人尋問の結果は措信できず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。

1  原告は、本件事故当時タクシー運転手として被害車両を運転し、左カーブとなつている前記事故現場に差しかかつたところ、対向車が追越しのため自車線にはみ出しているのを認めて危険を感じ、被害車両を道路左側に寄せて一時停止した。被告は、加害車両を運転して被害車両に追従していたが、被害車両が一時停止したのに気付くのが遅れ、急ブレーキをかけたものの、追突してしまつた。本件事故については、所轄の警察署に人身事故として届出がなされているが、被害車両の破損は、後部が凹損した程度の比較的軽微なものであり、リヤーバンパー交換等の修理費用金三万六、九〇〇円を要したに止まつた。

2  原告は、事故当日の昭和四五年一〇月七日午前九時三〇分すぎころ、高梨外科医院において診察を受け、頸椎鞭打損傷、背部打撲と診断され、同病院には同月二一日まで通院した。

3  原告は、同月二二日から関東労災病院に通院を始め、頭頸部外傷症候群の傷病名で、昭和五二年二月二八日まで実治療日数一、六五六日通院したほか、昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までの間に同病院に五〇日入院した。

4  原告は、昭和五二年三月一日以降も関東労災病院に通院を続けたが、昭和五五年六月三〇日労災保険給付との関係において症状固定との認定を受けた。

三  前認定のとおり、本件事故による原告の治療期間はほぼ一〇年間に及ぶ異常に長いものであり、被告は、本件事故と原告の症状との因果関係を争うので、以下この点を検討するに、成立に争いのない甲第一〇、第一一、第一五号証、第一七号証の一ないし三、乙第一号証、証人大野恒男の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第一号証、証人池田光年の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第四号証、証人大野恒男、同池田光年、同高坂リセの各証言、原告本人尋問の結果(第一、第二回)によれば、次の事実を認めることができ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

1  原告は、関東労災病院において当初リハビリテーション科に通院していたが、症状が軽快しないため、昭和四六年三月一三日から主に脳外科で治療を受けるようになつた。原告の自覚症状としては、頭が重い、首が痛い、肩がこる、めまい感がある、吐きけがある、眼が疲れやすくてかすむ、左手がしびれる、疲れやすい、眠れない、怒りつぽくなつた等の多彩な愁訴であつたが、他覚的所見は乏しく、たとえば、視機能、聴力、平衡神経系機能に特に異常なく、頭部X線所見正常、頭部・頸部CT所見正常、脳波所見正常であり、ただ頸部X線所見によれば、後屈時C4~C5にやや不安定性があるとも思われるが、事故によるものか明確でなく、左上肢の頸神経四番から胸神経二番にかけての領域に知覚鈍麻と軽度の筋力低下が認められ、左大後頭部神経の放散性圧痛等があるとされた程度であつて、全般的に心因性の要素が強いと判断されるものであつた。

2  原告は、長期にわたり関東労災病院で投薬治療等を受けたが、症状は一向に好転せず、相変わらず多彩な愁訴が続いた。

関東労災病院では、仕事に復帰する方向での指導もし、昭和五一年二月二七日付でリハビリテーション科の医師から脳外科の医師に、次のような書面も出されている。

「45・10・7受傷の鞭打ち症で、すでに5年たち、3年すぎから会社にもどる様にいつて来ているが、どうしてもうまくいかず、昨年12月12日以来は休業とせずに会社の方にも話をして、

(1)  本人が会社に出る丈(作業はやらなくても出る丈で出勤あつかいとする)からはじめて次第にふやして、

(2)  給与は固定給としてもらい(休業補償より少なくなりますが)、

それで2~3ケ月の時間をおいて、次第に会社にもどる方向で本人、会社、労組まで一緒に話合をした。

休業補償の証明は、リハ科としては治療指導上、上記の方針でいくべきであるので書かぬと何回も説明しましたが、本人は判らず〝他科で証明してもらつてもいいか〟といいますので、他科で証明をうけるのならば、そちらの方での方針に従うという前提で、こちらの治療は(リハとしては)うちきらざるを得ないと言つておきました。云々」

3  原告は、昭和四九年一〇月七日から同月二一日までの一五日間及び昭和五〇年一月二二日から同年二月二五日までの三五日間、関東労災病院耳鼻咽喉科に入院しているが、前者の病名は習慣性アンギーナ、後者の病名は下咽頭神経症となつている。

4  昭和五四年四月一一日付関東労災病院耳鼻咽喉科の診断書では、「耳鳴、めまい、下咽頭神経症」の傷病名で、「他覚的検査に異常を認めず、不定愁訴多く下記投薬を続けている」となつており、同月一二日付同病院眼科の診断書では、「調節衰弱の疑い」の傷病名となつている。

5  原告は、本件事故以来タクシー運転手の仕事を休んでいるが、昭和五三年九月原告名義で普通乗用自動車(ニッサンスカイライン)を購入し、以来昭和五六年一月ころに手離すまで、関東労災病院への通院(往復二五ないし三〇キロメートルの距離)に自ら運転して利用していたほか、妻(運転免許はない。)の買物や用事のために時折運転することがあつた。

6  昭和五五年一〇月一〇日付関東労災病院脳外科医師大野恒男作成にかかる労働基準監督署長宛の身体障害に関する意見書によれば、総合意見として、「他覚的所見に乏しく心因性の要素が強いが、表記傷病の症状がかなり残存している可能性も否定できない。判定が非常に困難であるが、一応、<1>神経系障害として第七級の三、<2>調節衰弱として第一一級の一、云々」と記載されている。

四  前記二、三で認定した事実をもとに考えてみると、原告の症状は、自覚的愁訴がほとんどであり、他覚的所見としての裏付けに乏しいことが明らかである。もつとも、いわゆるむち打ち損傷の症状が靱帯、神経根、血管等の微細な損傷に起因する場合には、一般に他覚的所見が明確になりにくいことは病態の特殊性(もつとも、その医学的解明は現在においても必ずしも十分といえない。)からあり得ることであり、他覚的所見の乏しいことをもつて、直ちに詐病であるとか、事故との因果関係を欠くとすることはできない。

本件において、原告の症状が詐病であることを認めるに足りる証拠はなく、前記認定の事実関係からすれば、原告の症状と本件事故との相当因果関係は肯定することができるというべきである。なお、原告の症状が投薬の副作用によるとの点については、これを断定するに足りる証拠はないのみならず、仮に、その影響があつたとしても、特段の事情のない限りは、医師が医療行為として投薬しているのであるから、その責任を被害者に帰せしめることはできず、本件事故との因果関係を否定することにはならないというべきである。

しかしながら、前記治療経過からすれば、原告の症状は、遅くとも事故から五年余を経た昭和五〇年一二月末日(関東労災病院において仕事への復帰を明確に指導した時期)には固定したものと推認するのが相当であり、その後の症状は後遺障害として理解するべきと考える。そして、原告の後遺障害の程度としては、心因性の加功が特段に顕著な本件では、この心因性の要素を除き、前記認定の事実関係から、原告には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、自賠責保険後遺障害等級一二級一二号程度の後遺症が残存するものと推認するのを相当と考える。

五  損害について検討する

1  入院雑費

前記三3で認定したとおり、原告の入院は耳鼻咽喉科であり、その時期、病名からすると、はたして本件事故による傷害のために入院を必要としたものか疑問があり、結局、本件事故と相当因果関係があることの証明が十分でないことに帰するから、入院雑費の損害の主張は採用できない。

2  通院交通費

原告が、関東労災病院まで通院したことは認められるものの、その交通費については、争いのない既払金三万三、二六〇円を超えていかほどになるかを認めるに足りる証拠はない。

3  休業損害

前記四で説示したとおり、原告の症状固定日は遅くとも昭和五〇年一二月末日と認めるべきであり、そうすると、休業損害の期間は本件事故発生日から昭和五〇年一二月末日までとなる。

ところで、仮に、別表(一)ないし(三)のとおり、原告主張の昇給があつたとしても、別表(三)によれば、原告の昭和四五年一〇月から昭和五一年三月までの休業損害は、合計金一、〇七五万五、一七八円になるところ、原告が、既に勤務先であつた訴外京急京光タクシー株式会社から休業補償として金四〇四万三、二九八円、労災保険から休業補償給付金として金一、一七四万五、五五七円の支払を受けていることは、当事者間に争いがないから、たとえ原告主張の賃金額を前提にしても、原告の休業損害はすべて填補済になるといわざるを得ない。

4  逸失利益

前記四で説示したとおり、原告の後遺障害等級は一二級一二号程度と認めるべきであり、本件では、喪失率を一四パーセント、喪失期間を一〇年、中間利息をライプニッツ方式(係数七・七二一七)により控除するのを相当と認める。

ところで、仮に、本件において、原告の基礎収入を原告主張の昭和五五年度の年収金四〇〇万一、六〇六円としても、右のとおりの条件で逸失利益を算定すると、金四三二万五、八八八円になるところ、原告が既に労災保険から障害補償年金として金三五六万二、九六八円の支払を受けていることは、当事者間に争いがなく、これに前記休業補償とし支払われた金員のうち、本来の休業損害となる部分を除いた金額を加算して損害の填補金とすれば、たとえ原告主張の賃金額を前提にしても、原告の逸失利益はすべて填補済になるといわざるを得ない。

5  慰謝料

原告の受傷の部位・程度、治療期間、症状の内容、本件事故の発生日時、態様、後遺症の程度、損害填補の状況、その他本件における一切の事情を斟酌して考えてみると、原告の慰謝料は金二〇〇万円をもつて相当と認める。

なお、労災保険等からの休業補償、障害補償は、労働者の被つた財産上の損害の填補のためにのみなされるものであつて、精神上の損害の填補の目的を含むものではないから、給付された右補償金が認定された財産上の損害額を上回る場合であつても、その差額を慰謝料に充当することは許されないと解される(最高裁昭和五八年四月一九日判決、判例時報一〇七八号七八頁等参照。)。

6  弁護士費用

原告が本訴の提起、遂行を原告訴訟代理人に委任することを余儀なくされたことは、弁論の全趣旨により明らかであるところ、本訴請求の難易、前記認容額、訴訟の経緯、その他諸般の事情を考慮すると、本件において被告に賠償を求め得る弁護士費用としては、金三〇万円をもつて相当と認める。

六  以上のとおりであるから、被告は原告に対し、損害金二三〇万円及びこれに対する本件訴訟に先立つ東京簡易裁判所昭和五三年(交)第九号調停事件における申立書が被告に送達された後であることが記録上明らかな昭和五三年六月一日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務を免れない。

よつて、原告の本訴請求は右の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余の部分は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 武田聿弘)

別表(一)

<省略>

別表(二)

<省略>

別表(三)

<省略>

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